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東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈、サポート要件

HP掲載日:2026-10-03

裁判所:東京地方裁判所

事件番号:令和5年(ワ)70380

表示・分類確認日:2026-10-03

東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋>

 非充足+サポート要件違反

  被告製品1及び2は、「長押し」で記憶し、「短押し」で呼び出す構成であるため、同一の入力方法を要求する構成要件J4を非充足。

 被告製品3及び4は、推薦色の発光を第2ボタンの「前記第1所定入力」の「検出」のみによって行うものではないから、「前記第1所定入力を検出した場合、…発光させる」との構成を非充足。

『本件明細書の発明の詳細な説明には、推薦色の記憶と推薦色での発光について、第2ボタンの異なる入力方法による構成によって課題を解決することが記載されているといえるが、推薦色の記憶と推薦色での発光について同じ入力方法による構成によって課題を解決することについては、記載も示唆もない。』

⇒サポート要件違反

更新履歴

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2026-10-03:HPへ初回掲載。分類・記事情報・相談案内を設定。

2026-10-03:実在する対訳記事の公開URLに日英切替とSEO設定を整合。

原記事の画像(補完)

原画像 1


AMEBLO原文

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