東京地判令和5年(ワ)70607【遠隔操縦無人ボート】<杉浦裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70607 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和5年(ワ)70607【遠隔操縦無人ボート】<杉浦裁判長> ★構成要件Jは、「遠隔操縦装置からの信号が一定時間以上受信されない場合」(条件①)又は「電源残量が半分以下と判断された場合」(条件②)の少なくとも一方の判断が行われたときに初期位置へ自動回帰させる制御を行う第1制御装置を規定している。 ⇒特許発明の課題(紛失防止)を解決するためには、「通信途絶」と「電源不足」の両方の危機的状況に対処できる機構を備えている必要がある。 ⇒被告製品の条件は『満充電時の20%台等で帰還』であるから、非充足。 https://lnkd.in/eDTvC6SC 原記事:https://lnkd.in/evnTUE7r LinkedIn原文:https://www.linkedi
知財高判令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10045 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長> *「酸素供給手段」(構成要件D)非充足 被告システム=第2の収容槽(曝気槽)内に供給するマイクロナノバブルに、意図的・積極的に「オゾン」を加えている。 本件特許は、第2の収容槽において微生物による生物処理を行うことを目的としている。 オゾンは微生物を死滅させる恐れがあるため、本件発明はむしろ「残存オゾンの早期低減」を課題としている。 したがって、微生物がいる第2の収容槽にあえてオゾンを追加供給することは、発明の目的(生物処理の促進・残オゾンの低減)に逆行する行為であり、本件発明の技術的思想とは相容れない。 ⇒「酸素供給手段」とは、酸素を供給するためのものであり、微生物に害を与えうるオゾンを積極的
知財高判令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、均等論、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10033 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長> *控訴棄却(非充足) 本件特許発明は、庇の前端に取り付けられる「前縁板」の「縦板部」が「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」構成(構成要件B2)を特徴とする。 これにより、従来の雨樋を不要とし、庇の小型化や構造の簡易化を図っている。 ⇒文言非充足 特許請求の範囲の記載に基づき、「縦板部」は「横板部」とは分けられた上下方向の板の一区分であり、その前面がガイド面となっている必要がある。 被告製品の該当部分は「コ字状」であり、横方向に延びる部分を含むため、この定義に当てはまらない。 また、被告製品はガイド面と当接部が離間しており、その分前方に突出しているため、庇の
<知財実務オンライン>「 営業秘密管理指針改訂の概要」(経済産業省 黒川直毅弁護士)
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:講演・動画 分類:不競法 論点:訂正、営業秘密 HP初回掲載日:2026年10月2日 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) <知財実務オンライン>「 営業秘密管理指針改訂の概要」(経済産業省 黒川直毅弁護士) 1.営業秘密管理指針改訂(2025年)の概要 今回の改訂は、テレワークの普及や生成AIの台頭、雇用の流動化といった社会情勢の変化、および最新の裁判例の動向を反映することを目的としている。 ①従来、秘密管理措置の判断基準として重視されていた「合理的区分(秘密情報と一般情報の区別)」について、その位置付けを整理した。 ⇒改訂指針では、合理的区分を絶対的な独立要件とするのではなく、「必要な秘密管理措置の程度」を判断するための一要素として内包させた。 これにより、企業の実態や情報の性質に応じた柔軟な管理体制を認める一方で、従業員に対して「これは秘密である」という企業の意思が客観的に認識できる状態(客観的認識可能性)が確保されている必
知財高判令和7年(ネ)10043【車両誘導システム】<本多裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和7年(ネ)10043 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和7年(ネ)10043【車両誘導システム】<本多裁判長> ~逆転非充足!! *「手前へ戻るルート・・・へ誘導」とは、「手前へ戻るルート」への途中まで誘導するのでは足りない。 1.「再度・・・手前へ戻るルート・・・へ誘導する誘導手段」について: 一般道路やSAに戻された後、運転者が自らの意思と判断で元のETC専用出入口を発見して戻ることは可能だが、 「誘導」とは「目的に向かっていざない導くこと」を意味するとして、運転者の任意で戻れることをもって「誘導」されていると評価することは困難である。 被控訴人は「第2のレーン」へ誘導すれば足り、その先の「ETC車専用出入口手前」まで誘導する必要はないと主張したが、車両が任意の経路でたどり着き得ることをもって「通じる」と解釈すること
知財高判令和6年(行ケ)10132【地盤固結材】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(行ケ)10132 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(行ケ)10132【地盤固結材】<清水響裁判長> ⇒進歩性〇(取消決定取消) 特許庁は、引用発明に対し、「マグマアクション法」等の技術事項を組み合わせることで、本件発明の構成(特に注入条件)は容易に想到できたとした。 本判決は、以下の理由から、進歩性を認めた。 ①固結原理の相違 本件発明の地盤固結材は「懸濁型グラウト」であり、スラグの水硬性によって固結する。一方、甲5等の文献に記載された技術は「溶液型グラウト」であり、地盤のpH(土中のアルカリ分との反応)によって固結する。両者は固結の原理が異なる。 ②(固結原理の相違に由来する)注入条件の適用不可 甲5等の文献が記載するマグマアクション法は、酸性の溶液型グラウトが土中のアルカリ分と反応して固結す
知財高判令和5年(行ケ)10148【販売システム】<中平裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10148 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10148【販売システム】<中平裁判長> 主引用例と他の技術を組み合わせる動機付け ~『甲1発明の目的は、販売店の業務負担を軽減するところにあるから、そのようなリスト化を行い、それを学校の担当者が閲覧できる形式で出力するようにするのは、甲1発明の上記目的とは相容れないから、そうした動機付けはない。』 ⇒進歩性〇 https://t.co/5wU66BxRCB 原記事:https://lnkd.in/eMeHaqvG LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511218543950970880/ 関連する判決・資料 共通論点:進歩性と先行技術
知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10100 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長> 甲8は、台車の「コの字型ハンドル」のカーブ部分に取り付ける、手が縦パイプ部分に滑らないように規制するものである。 ⇒甲8は、「コの字型」ハンドルのカーブに取り付けることを前提とした形状・寸法であり、本件特許のような「垂直な一本の棒」に取り付ける動機付けがない。 甲9を、あえて製造が難しい「一体型」にしてパイプを通す構造(本件特許の構成)にする動機付けがない。 ⇒進歩性〇 https://lnkd.in/eaZ-CkFd 原記事:https://lnkd.in/eNxPQaZM LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:act
東京地判令和6年(ワ)70407【電子タバコ用充填物】<杉浦裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ワ)70407 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和6年(ワ)70407【電子タバコ用充填物】<杉浦裁判長> 「シート状部材に前記第1方向に沿って切込みが形成され」(構成要件B)が非充足。 ・「切込み」の辞書的な意味 ・本件明細書において切込みの形成手段としてカッター刃等が例示されている ・切込みの長さ等を制御することで発明の効果(充填物の脱落防止、吸い心地の安定)が得られる ⇒「切込み」とは、刃物でシート状部材の表面を切ることにより形成された、人為的・能動的に切り目が形成された構造ないし状態を意味する。 ⇒被告製品のタバコ基体には長手方向に沿って3本の線状の断裂部が観察されるものの、これらはタバコシートに捲縮加工(クリンピング)を施し、これを集束してタバコロッドに成形する過程で、波型形状のタバコシートの
東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70393 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長> 「回動板状部材」が非充足 ~ 明細書の記載(「薄板」であることや、それによって全体の幅を薄くしコンパクト化するという課題解決手段)から、これは文字通り「薄い板状のもの」を指し、円管や角筒管は含まないと解釈された。 ⇒被告製品の支柱(回動部材)は「角筒状(四角いパイプ状)」であり、文言非充足。 (均等論も不成立) https://lnkd.in/ee3Uz3eZ 原記事:https://lnkd.in/e43t48hM LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511219151886098432/ 関連する判決・資料



