知財高判令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10045
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長>
*「酸素供給手段」(構成要件D)非充足
被告システム=第2の収容槽(曝気槽)内に供給するマイクロナノバブルに、意図的・積極的に「オゾン」を加えている。
本件特許は、第2の収容槽において微生物による生物処理を行うことを目的としている。
オゾンは微生物を死滅させる恐れがあるため、本件発明はむしろ「残存オゾンの早期低減」を課題としている。
したがって、微生物がいる第2の収容槽にあえてオゾンを追加供給することは、発明の目的(生物処理の促進・残オゾンの低減)に逆行する行為であり、本件発明の技術的思想とは相容れない。
⇒「酸素供給手段」とは、酸素を供給するためのものであり、微生物に害を与えうるオゾンを積極的に追加供給する手段までは含まない。
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