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知財高判令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:2 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈、均等論、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10033

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

知財高判令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長>

*控訴棄却(非充足)

 本件特許発明は、庇の前端に取り付けられる「前縁板」の「縦板部」が「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」構成(構成要件B2)を特徴とする。

 これにより、従来の雨樋を不要とし、庇の小型化や構造の簡易化を図っている。

 ⇒文言非充足

 特許請求の範囲の記載に基づき、「縦板部」は「横板部」とは分けられた上下方向の板の一区分であり、その前面がガイド面となっている必要がある。

 被告製品の該当部分は「コ字状」であり、横方向に延びる部分を含むため、この定義に当てはまらない。

 また、被告製品はガイド面と当接部が離間しており、その分前方に突出しているため、庇の小型化という発明の目的に整合しない。

 均等侵害も×

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

ご相談・お問い合わせ

2026年10月2日:論点タグを更新。

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