知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>
10月1日
読了時間: 1分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10100
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>
甲8は、台車の「コの字型ハンドル」のカーブ部分に取り付ける、手が縦パイプ部分に滑らないように規制するものである。
⇒甲8は、「コの字型」ハンドルのカーブに取り付けることを前提とした形状・寸法であり、本件特許のような「垂直な一本の棒」に取り付ける動機付けがない。
甲9を、あえて製造が難しい「一体型」にしてパイプを通す構造(本件特許の構成)にする動機付けがない。
⇒進歩性〇
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