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知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>

10月1日
読了時間: 1分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10100

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

知財高判令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>

甲8は、台車の「コの字型ハンドル」のカーブ部分に取り付ける、手が縦パイプ部分に滑らないように規制するものである。

⇒甲8は、「コの字型」ハンドルのカーブに取り付けることを前提とした形状・寸法であり、本件特許のような「垂直な一本の棒」に取り付ける動機付けがない。

甲9を、あえて製造が難しい「一体型」にしてパイプを通す構造(本件特許の構成)にする動機付けがない。

⇒進歩性〇

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

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2026年10月2日:論点タグを更新。

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