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東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長>

10月1日
読了時間: 1分

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:均等論、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70393

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長>

「回動板状部材」が非充足

~ 明細書の記載(「薄板」であることや、それによって全体の幅を薄くしコンパクト化するという課題解決手段)から、これは文字通り「薄い板状のもの」を指し、円管や角筒管は含まないと解釈された。

⇒被告製品の支柱(回動部材)は「角筒状(四角いパイプ状)」であり、文言非充足。

(均等論も不成立)

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

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2026年10月2日:論点タグを更新。

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