東京地判令和5年(ワ)70272【親綱支柱用治具】<國分裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:10月9日
この記事の案内
記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、均等論、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70272
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
東京地判令和5年(ワ)70272【親綱支柱用治具】<國分裁判長>
*非充足
1.文言非充足
構成要件C:『矩形状の板の端部に形成されたU字状折り曲げ部』
本件発明の「折り曲げ部」は矩形状の板の端部で折り曲げられたものと解されるが、被告製品のフック部は側板の端部にあり、底板(矩形状の板相当)とは連続していない。
構成要件E: 『矩形状の板の長さ>フランジ幅』
被告製品の底板の長さ(100mm)は、取り付け対象のフランジ幅(100mmまたは125mm)より長くない。
2.均等不成立
本件発明と被告製品の相違点(折り曲げ部の位置など)は、本件発明の本質的部分(従来技術に見られない特徴)である(均等の第1要件)。
また、被告製品の構成では本件発明の作用効果(小型化等)を達成できない(均等の第2要件)。
関連記事
更新・訂正履歴
本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。
2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。
ご相談・お問い合わせ
2026年10月2日:論点タグを更新。




コメント