知財高判令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:2 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10022
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長>
「検査分析」の意義と対象について、控訴人は、審査過程において半導体等の検査装置を除外した経緯等から、本件発明における「検査分析」の対象は「試料」ではなく「リモート操作」自体であると主張した。
<本判決>
特許請求の範囲に半導体検査装置を除く旨の記載が存在しないから、控訴人の主張はクレームの記載に基づかないため採用できない。
明細書における「リモート制御できるか確認する」との記載は、あくまで「試料」を検査分析するための一工程にすぎず、それ自体が検査分析を意味するものではない。
⇒非充足
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