top of page

知財高判令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:2 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10022

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

知財高判令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長>

「検査分析」の意義と対象について、控訴人は、審査過程において半導体等の検査装置を除外した経緯等から、本件発明における「検査分析」の対象は「試料」ではなく「リモート操作」自体であると主張した。

<本判決>

 特許請求の範囲に半導体検査装置を除く旨の記載が存在しないから、控訴人の主張はクレームの記載に基づかないため採用できない。

 明細書における「リモート制御できるか確認する」との記載は、あくまで「試料」を検査分析するための一工程にすぎず、それ自体が検査分析を意味するものではない。

⇒非充足

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

ご相談・お問い合わせ

2026年10月2日:論点タグを更新。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page