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知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>

10月1日
読了時間: 1分

更新日:2 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10103

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>

 本願発明における「分割線加工物」とは、金型成形時に生じるパーティングライン(段差やバリ)のことであり、それ以上の具体的な大きさ等の限定はない。

 引用発明を金型「成形」する場合、その外形形状(アンダーカットの回避やバリを目立たなくする設計)から、必然的に本願発明と同じ位置(嵌合面の外縁や稜線)にパーティングライン、すなわち分割線加工物が生じる。

 ⇒進歩性×

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

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2026年10月2日:論点タグを更新。

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