知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>
10月1日
読了時間: 1分
更新日:2 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10103
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>
本願発明における「分割線加工物」とは、金型成形時に生じるパーティングライン(段差やバリ)のことであり、それ以上の具体的な大きさ等の限定はない。
引用発明を金型「成形」する場合、その外形形状(アンダーカットの回避やバリを目立たなくする設計)から、必然的に本願発明と同じ位置(嵌合面の外縁や稜線)にパーティングライン、すなわち分割線加工物が生じる。
⇒進歩性×
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