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知財高判令和5年(行ケ)10110【カラーテクスチャを伴う口腔内OCT】<本多>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、クレーム解釈、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10110

表示・分類確認日:2026年10月10日

知財高判令和5年(行ケ)10110【カラーテクスチャを伴う口腔内OCT】<本多>

*進歩性×(不服審決維持)

 構成要件Dの「登録を通じてまたは登録を通じずに」について、明細書には、共通の光路を用いて追加処理なしでデータを取得する形態(登録を通じずに)と、別個のカメラを用いて追加処理を行う代替形態(登録を通じて)の双方が記載されている。

 ⇒引用発明が「結合」の要件を満たすのであれば、この「登録を通じてまたは…」という特定事項の有無によって発明の実質的な特定事項は変わらない。

 「結合すること」の技術的意義について、特許請求の範囲においてデータの次元は特定されていない。

 明細書の記載に照らしても、「結合」とは、座標(X、Y)ごとにR、G、Bの各値とIOCT測定値を相関付けることを意味するものの、表示する際の画像の形態を特定の次元やテクスチャマッピング等に限定するものとは解されない。

 ⇒審決の認定に誤りはない。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

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2026年10月2日:論点タグを更新。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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