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知財高判令和6年(ネ)10101【照明装置】<東海林裁判官>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈、均等論、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10101

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

知財高判令和6年(ネ)10101【照明装置】<東海林裁判官>

<構成要件A(赤色、青色、緑色の各発光手段)>

<文言非充足>

 ⇒明細書において各発光手段は特定の波長帯域(赤色は概ね610~670nm等)を持つものとして定義されており、対象製品のLEDがこれに該当する根拠はない。

 また、特許発明は赤・青・緑の「三つの発光手段」をそれぞれ区別して有することを要件としているが、対象製品は電球色と昼光色の2種類の発光手段しか有しておらず、構成要件Aを充足しない。

<均等不成立>

 乙3には既に、生体情報(覚醒度合)に応じて2つの光源の光量比を変化させ、総光量を一定に保つ技術が開示されていたことから、本件発明の従来技術に対する貢献の程度は大きいとはいえず、その本質的部分は特許請求の範囲の記載に近接したもの(3つの発光手段を用いる点)になる。~第1要件×

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

ご相談・お問い合わせ

2026年10月2日:論点タグを更新。

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