知財高判令和6年(ネ)10101【照明装置】<東海林裁判官>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、均等論、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10101
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和6年(ネ)10101【照明装置】<東海林裁判官>
<構成要件A(赤色、青色、緑色の各発光手段)>
<文言非充足>
⇒明細書において各発光手段は特定の波長帯域(赤色は概ね610~670nm等)を持つものとして定義されており、対象製品のLEDがこれに該当する根拠はない。
また、特許発明は赤・青・緑の「三つの発光手段」をそれぞれ区別して有することを要件としているが、対象製品は電球色と昼光色の2種類の発光手段しか有しておらず、構成要件Aを充足しない。
<均等不成立>
乙3には既に、生体情報(覚醒度合)に応じて2つの光源の光量比を変化させ、総光量を一定に保つ技術が開示されていたことから、本件発明の従来技術に対する貢献の程度は大きいとはいえず、その本質的部分は特許請求の範囲の記載に近接したもの(3つの発光手段を用いる点)になる。~第1要件×
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