知財高判令和5年(行ケ)10061【燃焼器及びボイラ】<宮坂>
更新日:2 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10061
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和5年(行ケ)10061【燃焼器及びボイラ】<宮坂>
*進歩性×(出願日の社会的要請~動機付けあり)
甲2発明(主引用例)と甲1技術とは、共に燃焼熱を利用する装置として同一の技術分野に属する。
本件特許出願当時、二酸化炭素排出量の低減は社会的要請であり、アンモニアの燃焼熱を熱源として利用することは技術常識であった。
⇒課題及び解決手段において共通しており、当業者が甲2発明に甲1技術を適用する動機付けは存在する。
<相違点1(バーナ構造)の容易想到性>
甲1技術も、アンモニアを酸素が少ない還元性雰囲気(第2の反応領域)に供給して熱分解し、窒素酸化物の生成を抑制するものであり、本件発明と基本的な作用機序において異なるところはない。
<相違点2(高温度領域)の容易想到性>
甲1における「比較的低温」とは、炎の外側の最も高温な領域と比較した相対的な表現にすぎない。甲1の「第2の反応領域」はアンモニアを熱分解するに足りる温度となっており、これは本件発明の「高温度領域」に相当する。したがって、相違点2についても当業者が容易に想到し得たものである。
(判旨抜粋)
本件特許の出願当時、二酸化炭素排出量低減が社会的要請ないし周知の課題であったことが認められる。また、アンモニアの燃焼熱を熱源として利用することについては、甲1における従来技術としても「アンモニヤガスを燃焼する際に生ずる熱を経済的に利用することは知られており」と言及されており、しかも、証拠(乙5~7)によれば、本件特許の出願当時、アンモニアの燃焼熱の熱源としての利用は技術常識であったと認めることができる。そうすると、甲2発明と甲1技術は、燃焼熱を利用する装置という同じ技術分野に属するといえ、さらに、上記周知の課題や技術常識に照らせば、課題及び解決手段の点において共通していることは当業者には明らかであり、甲2発明に甲1技術を適用する動機付けがある…。
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