東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因、クレーム解釈、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和元年(ワ)32779
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>
1.充足性
特許請求の範囲の記載から、「命綱貫通部」は一方の端部が服地の裏面側に接合され、かつ筒状に形成されていれば足り、その接合態様(円筒状か、縁か等)までが限定されない。
⇒充足
2.有効性(進歩性)
本件サンプルでは命綱貫通部の一方の端部が服地の「表面側」に接合されているのに対し、本件発明は「裏面側」に接合されている点で相違する。
⇒本件発明は空気漏れ防止等を課題とする特殊な用途の服であり、一般的な被服のポケット等の技術を適用する動機付けはない。
⇒進歩性〇
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