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東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、動機付け・阻害要因、クレーム解釈、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和元年(ワ)32779

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>

1.充足性

 特許請求の範囲の記載から、「命綱貫通部」は一方の端部が服地の裏面側に接合され、かつ筒状に形成されていれば足り、その接合態様(円筒状か、縁か等)までが限定されない。

 ⇒充足

2.有効性(進歩性)

 本件サンプルでは命綱貫通部の一方の端部が服地の「表面側」に接合されているのに対し、本件発明は「裏面側」に接合されている点で相違する。

 ⇒本件発明は空気漏れ防止等を課題とする特殊な用途の服であり、一般的な被服のポケット等の技術を適用する動機付けはない。

 ⇒進歩性〇

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

ご相談・お問い合わせ

2026年10月2日:論点タグを更新。

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