知財高判令和5年(ネ)10063【電動式衝撃締め付け工具】<清水響裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(ネ)10063
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和5年(ネ)10063【電動式衝撃締め付け工具】<清水響裁判長>
進歩性×
<相違点A>電動モータがに関し、本件発明は「アウタロータ型」であるのに対し、乙15発明は「インナロータ型」である点。
<相違点B>磁石の保持態様が、本件発明は「磁石がステータの外周側に隙間を設けて貼設」されているのに対し、乙15発明は磁石保持態様が明示されていない点。
1.相違点A(アウタロータ型)の容易想到性
この技術分野では、出力トルクの増大及び小型・軽量化が一般的な課題であった。
+乙6文献には、電動手工具用のアウタロータ型電動モータが高トルク化に有利であることが記載されている。
⇒当業者が、乙15発明の課題を解決するために、同じ技術分野に属する乙6発明Aを適用し、インナロータ型をアウタロータ型に置換することは容易想到。
2.相違点B(磁石の固定構造)の容易想到性
電動モータにおいて、接着剤を用いて磁石をロータに隙間を設けて貼設する技術は、本件優先日当時の周知技術であった。
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