知財高判令和5年(行ケ)10062【改善された固定強度を有する骨アンカー】<東海林裁判長>
更新日:2 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、設計事項、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10062
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和5年(行ケ)10062【改善された固定強度を有する骨アンカー】<東海林裁判長>
本願発明の「アンカー本体の外面」は、複数のチャネルやリブによって形成される凹凸面そのものではなく、リブの頂点を結んだ外周(円周)を指す。
⇒引用発明においても同様に、骨係合面部(リブに相当)の頂点を結んだ外周を外面とみなせば、「骨係合面部の間の部分」は外面内に形成された「チャネル」に相当し、それによって画定される「骨係合面部」は「リブ」に相当する。
本願発明は、チャネルがアイレット(縫合糸を通す穴)とT字状に「交差」する構成を有する。
縫合糸アンカーに縫合糸を通す貫通穴(アイレット)を設けることは、本願優先日前の周知技術であった。
⇒引用発明の「連続溝」に代えて、周知技術である「アイレット」を設けることは当業者が容易に想到し得るものであり、その際、構造上の完全性を損なわない範囲で、チャネル(縫合糸受け溝)と連通する位置(T字状に交差する位置)にアイレットを配置することは、当業者が適宜採用し得る設計事項にすぎない。
甲1の記載上、引用発明において結び目を収める窪みは「好ましい」構成とされているのみであり、不可欠な構成ではない。
⇒進歩性×
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