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知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】事件<宮坂>

10月9日
読了時間: 2分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:発明該当性

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】事件<宮坂>

*各処理部の演算が、本件発明の課題解決に資する。

⇒発明該当性〇

『本件特許発明は、…コンピュータプログラムがコンピュータに読み込まれ、コンピュータがコンピュータプログラムに従って作動することにより実現されるものと解され、それぞれの部について、その部によって行われるファンドに関する演算処理、最適化処理が具体的に特定され、上記各部の組み合わせによって、ファンドの商品の内容を決定するための情報処理装置の動作方法及びその順序等が具体的に示され、これが、投資対象が、運用利回り、需給バランス、及び取引相場の安定性に優れ、かつ、投資家の所望する損益を計上することができるファンドの商品を投資家に提供するという本件特許発明の課題…の解決手段とされているから、「発明」に該当するものと認めることができる。』

AMEBLO原文(2025-08-21):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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