令和4年(行ケ)10127【セレコキシブ】<宮坂>(二次判決)訂正によりサポート要件〇。明確性×
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:サポート要件、明確性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-04(日本時間)
令和4年(行ケ)10127【セレコキシブ】<宮坂>(二次判決)
*訂正によりサポート要件〇。明確性×
「技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して…判断すればよいのかといった手掛かりさえない…」不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として…明確性を欠く。
(判旨抜粋)
…本件明細書には、「ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がないため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるものなのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかといった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。…不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として、…特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠く…。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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