令和4年(行ケ)10003【海生生物の付着防止方法】<菅野>
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因、発明の実施
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-11-15(日本時間)
令和4年(行ケ)10003【海生生物の付着防止方法】<菅野>
*副引用発明が既に解決した主引例の課題を達成するために主引例に組み合わせる動機付けなし
「…これらは、甲5発明の実施例であり…拡散器を備えたことを前提とするものであって、当業者が…拡散器を備えないまま…二酸化塩素濃度と過酸化水素濃度数値のみを甲1発明に単純に適用しようと考え…ない」
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
甲5発明は、…甲1発明における塩素剤の添加によりトリハロメタン類が生成されるという課題があることを前提として、工業用海水冷却水系にあらかじめ過酸化水素剤を特定の濃度で分散させた後、塩素剤を特定の濃度で添加するという解決手段を採用しているのであり、かつ、各特定の濃度について…としているのである…。そうすると、甲5発明は、甲1発明における上記課題を、それ自体で解決しており、かつ、塩素剤の使用を前提としているのであるから、当業者において、甲1発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置換した上で、更に甲5発明を組み合わせるという動機付けがあるとはいえない。また、甲5文献は、二酸化塩素の添加を想定していないから、二酸化塩素の特定の濃度割合を開示するものでもない。したがって、当業者が、甲1発明と甲5文献の組合せにより、相違点1のうち、本件数値範囲を容易に想到することができるとはいえない。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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