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【著作権】東京地判令和6年(ワ)14955<中島裁判長>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

表示・分類の確認日:2026年9月30日

分類:著作権

論点:引用

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)14955

【著作権】東京地判令和6年(ワ)14955<中島裁判長>

*引用の抗弁(著作権法32条1項)成立

(判旨抜粋)

 被告がDが本件元画像を作成、投稿した行為そのものを批判しているところ、本件画像は本件投稿による批判の直接的な対象であることからすると、これを添付する必要性が極めて高いこと、被告が添付した本件画像は被告の主張を示すのに必要な範囲、分量の限度で本件元画像の一部を切り取ったものであり、添付の範囲も相当なものといえること、少なくとも現時点の本件投稿には本件画像の「引用元」としてDによる投稿のURLが記載されており、このような引用方法はインターネット上の投稿においては一般的に行われる手法であることが認められる。



更新・訂正履歴

本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。

2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。


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