【商標】知財高判令和2年(ネ)10017<本多> 商標で初めて、2項3項重畳適用〇
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:権利濫用
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-27(日本時間)
【商標】知財高判令和2年(ネ)10017<本多>
「守半」標章を長年使用してきた三者のうち一者が「守半」の商標登録を受けた状況
⇒「守半」への権利行使は権利濫用に当たるが、「守半總本舗」への権利行使は権利濫用に当たらない。
商標で初めて、2項3項重畳適用〇~『市場の非同一性』
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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