【論考/著作権】「ファッションショーにおける化粧、髪型のスタイリング、衣装やアクセサリーの選択とコーディネートにつき著作物性を否定した事例(1)(2)」(橋谷俊、Vol.47(2015))
2 日前
読了時間: 2分
更新日:1 日前
この記事の案内
記事種類:論文・論稿紹介
分類:著作権
論点:著作物性、応用美術
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
【論考/著作権】「ファッションショーにおける化粧、髪型のスタイリング、衣装やアクセサリーの選択とコーディネートにつき著作物性を否定した事例(1)(2)」(橋谷俊、Vol.47(2015))
知財高判平成26.8.28<控訴審>、東京地判平成25.7.19
一審・二審ともに、ファッションショーの模様を撮影した映像に移った短い場面や背景映像にかかる著作物性、実演該当性を否定した。
⇒控訴審は、①化粧や髪型、②③衣装等の組み合わせといったものに対して、応用美術の判断基準に拠りカテゴリカルに著作物性を否定した。
※一審は、①、②③について、写り方を問題とした。すなわち、短い時間で強い光を当てているため細部を把握できず、背景映像も短くぼやけているため具体的な内容を把握することは困難であるとした。
~写り込んだ書作物の創作的表現(墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い)が再生されていないとして著作権侵害を否定した先例として、東京地判平成11.10.27、東京高裁平成14.2.18[雪月花事件]がある。
AMEBLO原文(2025-04-18)
原記事の画像

関連記事
更新履歴
HP初回掲載日は変更せず、表示整備、分類修正、関連記事更新、本文の訂正・補足を区別して記録する。
2026年10月16日:HPに初回掲載。
2026年10月17日:記事情報、分類、論点、言語切替、相談案内、更新履歴を追加。元本文とHP初回掲載日は保持した。




コメント