【商標】令和5年(行ケ)10095<宮坂> ※エルメスのオレンジボックス~商標法3条2項不該当
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:識別力
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-13(日本時間)
【商標】令和5年(行ケ)10095<宮坂> ※エルメスのオレンジボックス~商標法3条2項不該当
箱全体の橙色とその上部周囲の茶色の組合せのみからなる包装箱(通称オレンジボックス)の商標(エルメス)
⇒指定商品・役務が『革用クリーム、時計、キーホルダー、紙製箱等、文房具類、日記帳、写真立て、リュックサッ ク、カード入れ、傘』等の安価な日用品を含むから、需要者は広く消費者一般を基準とする。
⇒商標法3条2項不該当(使用及び宣伝広告による自他商品・役務識別力否定)
https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/【商標法★】箱全体の橙色(rgbの組合せ:r/
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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