【商標】令和5年(行ケ)10131『hololive Indonesia』<宮坂>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:識別力、周知・著名性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-06-15(日本時間)
【商標】令和5年(行ケ)10131『hololive Indonesia』<宮坂>
※「hololive Indonesia」は、商標法4条1項16号違反。
「hololive Indonesia」の構成中、「hololive」は造語として自他商品・役務の識別力を有するが、「Indonesia」は東南アジアに存在するインドネシア共和国を表す語として我が国の需要者にも広く知られている。
そして、本願の指定商品や指定役務には、一般消費者が需要者となる化粧品や被服、飲食物の提供など多岐にわたり、インドネシアとは無関係のものが多数含まれている。そこで、本件商標をインドネシアで生産・販売されていない商品や、インドネシアと無関係な役務に用いた場合、「Indonesia」の文字部分から当該商品や役務がインドネシアで製造又は提供されると誤解されるおそれがある。
たとえ原告が本商標を「インドネシアを拠点とするバーチャルアイドルグループの名称」と主張し、ファンが誤認する可能性は小さいと述べても、指定商品・役務全般にわたる需要者は同グループのファンに限定されず、その多くは国名を表示した商標から商品の生産地や提供地を想起する。
なお、原告はインターネット上の登録者数等から商標の周知性を主張するが、動画等が海外向けに投稿されている実情や日本国内での周知度合いの裏付けには不十分である。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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