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Nepal Tiger~識別力○・4条1項16号非該当 /  Tibet Tiger~識別力×

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:識別力

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-10-01(日本時間)

【商標】令和5年(行ケ)10115<東海林> 「Nepal Tiger」~識別力○(3条1項3号)・4条1項16号非該当

トラの形状を模した「チベットじゅうたん」を「チベタンタイガーラグ」等と表示するwebsiteが複数あるが、「Nepal Tiger」という表示はない。

+ネパールという地名は日本で著名でない。

【商標】令和5年(行ケ)10116<宮坂> 「Tibet Tiger」~識別力×・4条1項16号該当

チベットのトラという意味合いを認識させる。

チベットという地名が著名でない証拠なし。

トラの形状を模した「チベットじゅうたん」が、「Tibetan Tiger Rug」等として多数販売されている。

【商標】令和5年(行ケ)10114<清水響>「Tibetan Tiger」~識別性×

トラの形状を模した「チベットじゅうたん」が「Tibetan Tiger Rug」等と称されている。

⇒トラを上から見た平面形状をかたどったチベットじゅうたん(商品)の品質等の特徴を表示する標章のみからなる商標。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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