【商標】大阪地判令和5年(ワ)691「子どもとママの歯医者さん」事件
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:識別力
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-29(日本時間)
【商標】大阪地判令和5年(ワ)691「子どもとママの歯医者さん」事件
被告商標(結合商標)の「こどもとママとの歯科医院」の文字部分は自他識別力が弱く、抽出不可。
⇒全体と比較すると、「香推照葉」の文字が異なり、外観、証拠、観念(エリアを意味する)が異なる。
⇒非類似


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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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