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【商標】大阪地判令和5年(ワ)691「子どもとママの歯医者さん」事件

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:識別力

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-08-29(日本時間)

【商標】大阪地判令和5年(ワ)691「子どもとママの歯医者さん」事件

被告商標(結合商標)の「こどもとママとの歯科医院」の文字部分は自他識別力が弱く、抽出不可。

⇒全体と比較すると、「香推照葉」の文字が異なり、外観、証拠、観念(エリアを意味する)が異なる。

⇒非類似

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更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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