【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(横山久芳、パテント誌2023年10月)
更新日:1 日前
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記事の種類:論文・論稿紹介
表示・分類の確認日:2026年9月30日
分類:不競法
論点:混同 / 周知・著名性
HP掲載日:2026-09-29
【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(横山久芳、パテント誌2023年10月)
1.「広義の混同」の解釈
1号の「混同」には「狭義の混同」(出所の同一性の誤信)と「広義の混同」(出所の関連性の誤信)が含まれるが、2号創設後は、混同のない希釈化・フリーライドの規制は2号に委ね、1号の混同要件は具体的・実質的に判断すべきである。
汚染化のケースについては、2号の著名性要件を事案の性質に応じて柔軟に解釈することで対応し、1号の混同要件を無理に緩和する必要はない。
混同要件を緩やかに解する場合は、周知性要件・営業上の利益侵害要件において実質的な利害調整を行うべきである。
2.購買の前後の混同の取扱い
①「購買前の混同」
購買時に混同が解消している以上、原則として1号の適用は否定される。
(ただし、取引コスト負担により混同解消後も購買先の切り替えが事実上困難な場合は適用の余地あり。)
②「購買後の混同」
使用者(潜在的需要者)への混同は将来の選択に影響するため1号の適用を認める。
転得者において混同が想定される場合も同様。
通りすがりの第三者の混同は適用否定。
3.営業上の利益侵害要件の利害調整機能
①被告事業の営業該当性が争われる場合
相手方が自己事業の営業的性格の希薄性を主張立証した場合、営業上の利益侵害を否定できる(〔東北アイチ事件〕参照)。
②内部分裂後の同一表示の使用
各自が従前と同様の事業に従前と同様の表示を誠実に使用していることを主張立証できれば、互いの営業上の利益の実質的侵害を否定できる。
4.1号の請求主体
「周知表示主体」に限定されるが、その範囲は以下のとおり柔軟に解すべきである。
「周知表示主体」とは、表示を使用する営業の在り方を主体的に決定する者をいい、自ら製造販売を行わない者も含み得る。
グループ企業各社・フランチャイザー・再許諾権付与を受けたライセンシーは周知表示主体となり得る。
単なるフランチャイジー・非独占的ライセンシー・営業活動不関与の開発者は原則として請求主体とならない。
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