top of page

【不競法】大阪地判令和6年(ワ)12861『千鳥屋』<松阿彌裁判長>

23 時間前
読了時間: 1分

更新日:3 時間前

この記事の案内

分類:不競法

論点:商品等表示 / 周知・著名性

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)12861

【不競法】大阪地判令和6年(ワ)12861『千鳥屋』<松阿彌裁判長>

 *商品等表示性×

 事業の系譜が本件事業に一体的に由来するものであって、原告は本件事業との連続性を営業上利用している。

 ⇒原告が近畿地方における本件事業を担当することとなった後、現在に至るまで、近畿地方においても、原告及び被告の祖業である本件事業、ないし被告を含む本件事業から生じた事業の総体を示すものとして需要者に認識される。

 したがって、専ら原告の商品等表示として機能するものとは認め難い。(「千鳥屋」=原告だけのものではない。)

 (親族間の取り決めにより、結論は変わらない。)


知的財産に関するご相談

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page