【不競法/営業秘密等】大阪地判令和5年(ワ)12720【建築部材K型フレーム】<松阿彌裁判長>
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分類:不競法
論点:営業秘密 / 商品等表示
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和5年(ワ)12720
【不競法/営業秘密等】大阪地判令和5年(ワ)12720【建築部材K型フレーム】<松阿彌裁判長>
<1>退職慰労金返還事由なし
被告Aが原告従業員らの被告会社への就業を希望する発言はあったものの、積極的に転職を勧誘・引抜くような発言をした事実は認められない。
本件誓約で禁止される秘密情報は「在籍中に従事した業務において知り得た」情報であるから、取締役退任後に取得した情報はこれに該当しない。+要保護性否定
<2>一般不法行為否定
取引妨害については、原告が正式に受注していた事実は認められず、自由競争の範囲内でのパパマハロの選択の結果にすぎない。
<3>営業秘密性否定
パスワードを付していなかった。
<4>「K型フレーム」「Kフレーム」の商品等表示該当性否定
ありふれた用語から構成されている。
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