東京地判令和3年(ワ)11507【コンプレッションサポーター】<中島>
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:サポート要件
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-15(日本時間)
東京地判令和3年(ワ)11507【コンプレッションサポーター】<中島>
*課題を解決できない構成を含む。
(しかも、その構成が被告製品)
⇒サポート要件×
(PCSK9第二次訴訟と同じ構図)
(※控訴審判決では、サポート要件判断されなかった。)
(判旨抜粋)
本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」…する方法が、いわゆる別材料固着構…以外に、被告製品17が採用する一体編成・織成構造…をも含むと解される…。しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、本件明細書の段落【0002】によれば、一体編成・織成構造のサポーターによっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造のサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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