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【論稿】越境的な行為への「譲渡の申出」の適用、損害の 範囲及び均等論が問題となった裁判例について

3 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:特許

論点:均等論

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-05-11(日本時間)

【論稿】越境的な行為への「譲渡の申出」の適用、損害の 範囲及び均等論が問題となった裁判例についてーL-グルタミン酸製造方法事件一審判決ー(鈴木將文、知的財産法政策学研究Vol.67(2023))

※米国、英国、ドイツにおける「譲渡の申出」の動向

*独立の侵害行為と捉えている点では一致する。

特許制度の属地主義との関係で問題となり得る行為地に関し、『譲渡(又は販売)』と『その申出』のそれぞれの地について、

①米国では、前者が国内であれば後者は国内でなくてもよい。

②英国ではいずれも国内であることを要する。(英国では申出と侵害の双方が特許権存続中に行われる場合に侵害が成立する旨を述べる裁判例がある。)

③ドイツでは、後者が国内であれば、前者は国内外を問わないとされてきたが、近年は、申出自体がドイツで行われたといえるにとどまらず、申出の対象もドイツとの関連性を必要とする考え方が強まっている。(ドイツでは、特許権の存続期間経過後の譲渡を約束する申出を、存続期間中に行う行為も侵害となる。)



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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