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【論稿】広い特許クレームの解釈について(廣田浩一、パテント2005、Vol. 58 No.7)

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:特許

論点:均等論、創作者・発明者

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-06-18(日本時間)

【論稿】広い特許クレームの解釈について(廣田浩一、パテント2005、Vol. 58 No.7)

-穴あき説-

『選択発明と先願発明との比較において,概念的には,選択発明は先願発明の特許請求の範囲に属する。しかし,先願発明の発明者が,発明として認識した限度を超えるものであった故に,特許に至ったものであり,発明の保護は,発明者が認識した限度に限られる,との考え方からみると,選択発明は,先願発明とは別個独立の発明であって,利用関係はない,つまり,その技術的範囲には属しない』

『認識限度論については,「発明者が現に認識した限度内において保護を認めようとするものであり,逆に言えば発明者が認識していなかったものは保護すべきでない・・・この考え方を徹底させると,後述の均等論の適用の余地が極限されてしまう』



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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