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令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:均等論

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-07-27(日本時間)

令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂>

原審・東京地判令和3年(ワ)11507と異なり、

「樹脂より成る」とのクレーム文言は、明細書の記載、一般常識によれば「合成樹脂」であると解され、「合成繊維」であると解することはできないとした。

⇒非充足。均等論も×



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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