東京地判平成14年(ワ)23687【テレホンカード】<飯村>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:分割出願
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-30(日本時間)
東京地判平成14年(ワ)23687【テレホンカード】<飯村>
*分割出願の原出願の出願経過中における特許権者の主張が、クレーム文言解釈に考慮された。
※大阪地判H17(ワ)12207と整合する。
「原出願に係る当初明細書及び図面から,出願人が,補正によって,意識的に,一部を削除した場合には,分割出願に当たって,既に削除した事項に含まれる考案を拡張することは許されない」
(判旨抜粋)
本件考案は,本件原出願に係る当初明細書及び図面が補正され,出願公告がされた後に,本件原出願から分割出願されたものである。
このように本件原出願に係る当初明細書又は図面が分割出願前に補正され,出願公告されている場合には,分割出願に係る考案は,本件原出願に係る当初明細書又は図面及び補正後の公告明細書又は図面の双方に記載されている考案であることを要するものというべきである。
したがって,分割出願に係る「実用新案登録請求の範囲」を確定する場合においても,原出願の過程を考慮して解釈すべきことは当然である。
特に,原出願に係る当初明細書及び図面から,出願人が,補正によって,意識的に,一部を削除した場合には,分割出願に当たって,既に削除した事項に含まれる考案を拡張することは許されないので,分割出願に係る「実用新案登録請求の範囲」の確定に当たっても,右の趣旨に沿った解釈をすべきことになる。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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