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東京地判令和5年(ワ)70402【サイフォン雨樋システム】<中島裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

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分類:特許

論点:進歩性 / 動機付け・阻害要因 / 損害賠償 / 共同不法行為

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和5年(ワ)70402

東京地判令和5年(ワ)70402【サイフォン雨樋システム】<中島裁判長>

*進歩性〇

 乙A25発明と乙A26発明は、技術的アプローチが真逆(前者は乱流発生・後者は乱流防止)で動機付けを欠く。

 乙A21発明(通常排水)と乙A25発明(サイフォン式)は技術的思想を異にし、組合せの動機付けがない。

 ⇒引用発明(乙A21発明)が流量係数「0.6」という設計上の指標から「従来型の排水システム」と認定し、サイフォン式排水システムとは技術的思想を異にすると判断した。

<共同不法行為に基づく損害額>

 被告らは、幇助したにすぎず「侵害した者」に当たらないため、被告らが部材販売により得た利益は特許法102条2項の「利益」に含まれない。


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