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令和5(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:創作者・発明者、共同出願

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-10-17(日本時間)

令和5(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>

*冒認成立(審決取消)

真の発明者の陳述書~パイル長2~3mm

請求項4は3~10mmだから整合する

冒認者が染色工程につき様々な工夫をしたとしても、いずれも特許請求の範囲の内容に含まれない。

⇒『冒認者が工夫した構成』を訂正で追加すれば紛れた?

※『冒認者が工夫した構成』が無くても特許性があった以上、共同出願違反になるだけか。『冒認者が工夫した構成』を訂正で追加して初めて特許性が認められるという構図であれば、公報記載の発明者の単独発明であったかもしれない。他者が絡む発明を単独出願する際の留意点を学べる判決!!



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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