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令和5年(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>

3 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:創作者・発明者

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-06-16(日本時間)

令和5年(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>

 本件発明の特徴的部分である蒸し工程と乾燥工程による立毛性付与を開発したのはBであり、被告による出願は特許を受ける権利を有しない冒認に当たる。

※裁判所における冒認の論争は、証人尋問の結果が大きく影響する!!

(判旨抜粋)

 …主張内容及び陳述内容の変更は、発明の課題そのものや発明の必要性、発明の創作過程に極めて大きな影響を与えるものであるから、真にAが発明者であるのであれば、単なる記憶違いなどによって上記のごとくその内容を変遷させるとはおよそ考え難い。

 なお、…新栄染色では当初は外注により、遅くとも平成19年からは自社で蒸し工程を実施していたのであるから、新栄染色が以前は「蒸し工程をしていなかった」との被告の従前の主張は事実とは認められない。

 さらに、被告の主張によると、従前の新栄染色の染色工程においてはプレセットを行っていなかったことになるが、Aが述べる試行錯誤の内容は、プレセットについては、それを行う順番を試行錯誤したというものであって、プレセットを入れる こととした理由については何ら説明をしていない。このことは、当時、既にプレセ ット工程自体は存在しており、Aは専らその工程の順番について試行錯誤していたことをうかがわせるものである。また、Aが蒸し工程について試行錯誤した内容として述べる条件は、「90℃の蒸気で、0分、30分、60分、120分」と試したというものであって、「95~110℃で2~3時間蒸す」(【0022】)という本件明細書の記載と合致しない。Aは、本件の審判手続の尋問において、自ら発明ノートを作成したことはないことを前提とした発言をしているが…、これは試行錯誤を繰り返していたはずの発明者としておよそ不自然というほかない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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