【不競法/品質等誤認惹起行為】東京地判令和4年(ワ)14148<杉浦>
4 日前
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:不競法
論点:品質等誤認
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-16(日本時間)
【不競法/品質等誤認惹起行為】東京地判令和4年(ワ)14148<杉浦>
ヘアドライヤー「髪の潤い1.9倍」等の広告
⇒原告実験1~5は信頼性に疑義あり
⇒請求棄却
具体的態様の明示義務(6条)は「濫用的・探索的な提訴等を抑止する観点から…提訴等を一応合理的といい得る程度の裏付けを要する」
※比較広告に記載された『効果』を攻撃されたとき、原告の実験自体の信頼性を反撃するという訴訟活動も有用。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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