【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
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分類:商標
論点:商標の類否 / 周知・著名性
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10066
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
原告(AFURI)は、被告(吉川醸造)が販売する日本酒「雨降(あふり)」に対し、商標権侵害訴訟を起こしていた。
被告(吉川醸造)は、原告の「AFURI / 阿夫利」商標(酒類分野)について、引用商標『阿夫利大山』と類似するとして無効審判を請求した。
⇒特許庁は被告の主張を認め、酒類分野について原告の「AFURI / 阿夫利」商標を無効と判断した。
⇒本判決は、特許庁の判断を支持した。(原告は、ラーメン業界で知名度があったとしても、酒類においては知名度がなかった。)
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