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【商標】令和7年(ネ)10068『2ch』<森冨裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:商標

論点:商標的使用 / 商標の類否

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(ネ)10068

【商標】令和7年(ネ)10068『2ch』<森冨裁判長>

(原審・東京地判令和6年(ワ)70003)

 インターネット上の転送設定や、画面上の動画表示が、「2ch」の商標権侵害には当たらないとした一審(東京地裁)の判決が支持された。

 DNSの転送機能の設定画面におけるドメイン名の入力行為は、商標法2条3項8号所定の標章の「使用」に該当しないと判断した原審を維持した。インターネット上のドメインネームシステム(DNS)の設定行為は、技術的なシステム設定行為であって、需要者の目に直接触れる行為ではないことから、商標法上の「使用」には該当しない。

 本件動画が原告商標(「2ch」)を表示するものであることを、その前提とするところ、本件動画は、まず、「2」と動物のキャラクターが表示され、当該キャラクターが「2」に近付き、これを蹴り壊すと、「2」に換わり「5」が表示され、さらに、「CH」との記載のある小旗が表示される映像であり、外観、称呼(「ゴシーエイチ」又は「ゴチャンネル」)、観念(「2ではない5ちゃんねる(ロキ社掲示板)」)のいずれについても、原告商標(「2ch」)と同一であるとも類似するとも認めることはできない。


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