【論稿/特許】選択肢で表現された発明に対する単一性違反の調査研究と提言(バイオ・ライフサイエンス委員会、パテント誌2025年12月)
更新日:6 時間前
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記事の種類:論文・論稿紹介
分類:特許
主な論点:審査・審判実務 / 分割出願
HP初回掲載日:2026年10月1日
表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)
【論稿/特許】選択肢で表現された発明に対する単一性違反の調査研究と提言(バイオ・ライフサイエンス委員会、パテント誌2025年12月)
1. 日本特許庁(JPO)の「最初の選択肢」原則
化学やバイオ分野では、化合物や配列を「RはA、B、又はC」「配列番号1〜4のいずれか」といった、選択肢(マーカッシュ形式)で表現することが一般的である。
日本の審査基準では、単一性(特許法37条)を判断する際、原則として「最初に記載された選択肢」を審査対象とする。
最初に記載された選択肢に新規性がないと判断された場合、出願人が真に権利化したい選択肢が後方にあったとしても、その選択肢への補正は「シフト補正(17条の2第4項)」として禁止される。(出願人は追加費用を払って分割出願を余儀なくされる。)
2. 日米欧の制度比較:
日本と欧米では「審査対象の選択」において運用に決定的な差があり、欧米はユーザーフレンドリーである。
3. 単一性違反への対応類型
①新たなSTFの追加: 審査されていない「新たな特別な技術的特徴(STF)」を全選択肢に共通する構成として追加し、全選択肢を一括審査に導く。
②共通構造の主張: 最初の選択肢と他の選択肢が、審査で認定されていない共通の構造(STF)を有することを意見書で立証する。
③包含関係への補正: 最初の選択肢を「必須構成」とし、他の選択肢を「追加の構成」とすることで実質的に審査対象に含める。
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2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。
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