東京地判令和3年(ワ)26762<國分> ⇒『冒認』否定
4 日前
読了時間: 1分
更新日:3 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-18(日本時間)
東京地判令和3年(ワ)26762<國分>
⇒『冒認』否定
研究部長であり、月報に原告の印が押されていた。
⇒本件発明に係る報告内容を把握し得る立場にあったが、複数の含有物を異なる割合で混合する発明であるから、月報を一瞥しただけで完全に記憶することは容易ではなかった。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
コメント