東京地判令和3年(ワ)18262【女性用衣料】<國分>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-20(日本時間)
東京地判令和3年(ワ)18262【女性用衣料】<國分>
*広辞苑第6版には、「ともに」という用語の意味は、①「ひとつになって。いっしょに。相連れて。同じく。」と、②「同時に。」の二つが記載されている。
⇒被告(被疑侵害者)は、広辞苑に2つの意味が記載されているときは先に記載されている意味がより一般的であると主張したが、認められず、裁判所は、本件特許発明の「ともに」は②「同時に。」という意味であるとクレーム文言解釈した。
⇒充足(特許権者勝訴)
『広辞苑第6版において、広く一般に用いられる意味から記載するとの編纂方針が採用されていることを認めるに足りる証拠はない。また、…明細書において「連結部材」として具体的例示されているものは…被告…解釈とは相容れない…。』
(判旨抜粋)
被告は、構成要件Dの「ともに」について、辞書を編纂するに際し、各語句の意味は、広く一般に用いられるものから記載されるから、広辞苑第6版において最初に記載されている「ひとつになって。いっしょに。相連れて。同じく。」の意味であ…るべきと主張する。しかし、語句の意味をどのようなものから優先的に記述するかは、各辞書の編纂方針によると考えられるところ、…広辞苑第6版において、広く一般に用いられる意味から記載するとの編纂方針が採用されていることを認めるに足りる証拠はない。また、…本件明細書において「連結部材」として具体的例示されているものは、いずれも連結部材同士の連結を解除しなければ、その連結幅を調節できないものであるから、被告が主張する「ともに」との解釈とは相容れない…。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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