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大阪地判令和3年(ワ)10586【旨み成分と栄養成分を保持した無洗米】

4 日前
読了時間: 2分

更新日:3 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:日本その他

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-07-22(日本時間)

大阪地判令和3年(ワ)10586【旨み成分と栄養成分を保持した無洗米】

「米は自然物であるから、同一の品種であっても、生育環境が異なれば、米粒…に個体差が生じる…、同一条件で搗精をしたとしても、米粒ごとに搗精の程度が異なる」

⇒他の実験結果は参考にできない

⇒非充足

(⇒控訴無し)

(判旨抜粋)

…米は自然物であるから、同一の品種であっても、生育環境が異なれば、米粒の各細胞層の大きさや、含有する成分に個体差が生じることになり、同一条件で搗精をしたとしても、米粒ごとに搗精の程度が異なるものと認められる。したがって、デンプン染色試験(甲7試験及び甲30試験)の結果、被告製品(令和2年及び令和3年産宮城県産つや姫胚芽一番)の米粒表面に糊粉細胞層が存在しないことが確認されたとしても、他の被告製品(令和4年産宮城県産つや姫胚芽一番)を対象とした甲82試験の結果を検討する上で前提とすることもできない。…原告が実施した各試験を個別にみても、これらを総合考慮しても、いずれにしても被告製品の米粒表面に亜糊粉細胞層が露出していること を認めるに足り…ない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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