東京地判令和2年(ワ)25891<柴田> =令和5年(ネ)10015 【…フィルタ付シガレット】
更新日:15 時間前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-25(日本時間)
東京地判令和2年(ワ)25891<柴田>
=令和5年(ネ)10015<清水響>
【…フィルタ付シガレット】
*特許請求の範囲で構成要件Iの直前に改行があること、「前記」の文言の有無によりクレーム文言解釈。
⇒主流煙がマウス端に至るまで煙変性剤に実質的に接触しないことを意味する。
⇒非充足
(判旨抜粋)
構成要件Iには、「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」と規定されている。主流煙が接触しない「煙変性剤」のシガレット上の位置については、特許請求の範囲では、構成要件Iの「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」の直前で改行されて構成要件AからHまでの記載内容と区切られている。また、構成要件Iの「煙変性剤」について、「前記煙変性剤」とするなど対象となる煙変性剤を他の構成要件で記載された構成に限定する記載もない。そうすると、特許請求の範囲の記載は、構成要件AからHまでの構成及び構成要件Iの構成がそれぞれ「シガレット」(構成要件J)の構成を説明していると理解できるものであって、「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」との構成要件Iの記載は、特許請求の範囲の記載上、本件発明のシガレットについて、タバコロッドで発生した主流煙が、マウス端に至るまでの間、煙変性剤に実質的に接触しないことを意味すると理解することができるものである。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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