東京地判令和2年(ワ)25892【喫煙物品】<柴田>
更新日:16 時間前
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記事種類:判決紹介
分類:日本その他
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-07-26(日本時間)
東京地判令和2年(ワ)25892【喫煙物品】<柴田>
広辞苑から、「篏合端部」は「一定の形状を有するもので、二つの嵌合端部は、それぞれが相補形状を有して、その形状によって互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいう」と解され、明細書中の全ての開示も整合する。
⇒非充足
(判旨抜粋)
広辞苑(第7版)の…語句の一般的な意義からすると、「篏合端部」は、一定の形状を有するもので、二つの嵌合端部は、それぞれが相補形状を有して、その形状によって互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいうと解される。…
本件明細書には、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジングの嵌合端部(受容端部)が嵌合すると記載され、その実施形態として、カートリッジが制御ハウジングの受容チャンバーに挿入されることで、相補形状を有するといえる、…これは、上記の「嵌合」についての一般的な意義に沿ったものである。他方、本件明細書…等にも記載があるが、カートリッジの嵌合端部の端面に接触又は近接するのみで、それを制御ハウジングの「受容端部」とする記載はないし、上記…の一般的な意義と異なる意味で「嵌合」が使われていることを示唆する記載もない。…
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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