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東京地判令和4年(ワ)2049【包装容器】<杉浦>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-07-29(日本時間)

東京地判令和4年(ワ)2049【包装容器】<杉浦>

*辞書的意味+明細書の記載から「前記底部を形成する底面片」は筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味すると限定的に解釈された。

原告は底部の形状保持機能を考慮すべきと主張したが、明細書に記載なしとして斥けられた。

⇒非充足

(判旨抜粋)

 「底部」とは「底」となる部分を意味するところ、「底」とは、「①凹んだものや容器の下の所。」、「②物体の下面。底面。また、集積したものの下層部。」等の意味を有する(乙1)。そうすると、本件発明1における「底部」は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、筒状の構造部分の「下の所」すなわち底に当たる部分を意味するものと理解される。また、筒状の構造部分が「容器」(物を入れるうつわ。入れ物)として機能するものである以上、その「底部」は、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。…

本件明細書の記載からも、「底部」は、包装容器の筒状部分である包囲部の下端にあって、上端の開口部と共に包装容器を構成するものであり、容器として機能する筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成するものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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