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【米国】スキニーラベルと「誘引侵害」 2024.06<CAFC>Amarin v. Hikma

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-08-04(日本時間)

【米国】スキニーラベルと「誘引侵害」2024.06<CAFC>Amarin v. Hikma

Motion to Dismiss ⇒ 地裁に差戻し

ジェネリック医薬品のスキニーラベルと「誘引侵害」⇒カーブアウトして承認を得たため、ラベルにCV適応の明示的記載がないジェネリック医薬品につき、以下の各事情から、非侵害用途と侵害用途の両方を含む可能性がある。

<1>ラベル中の「臨床試験」のセクションに記載されている患者群が、特許発明と重複している。

<2>ジェネリック医薬品に関する被告の声明で、売上の大部分がCV適用によると言及した。

<3>幅広いカテゴリーで宣伝していた。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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