【米国】スキニーラベルと「誘引侵害」 2024.06<CAFC>Amarin v. Hikma
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:米国
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-04(日本時間)
【米国】スキニーラベルと「誘引侵害」2024.06<CAFC>Amarin v. Hikma
Motion to Dismiss ⇒ 地裁に差戻し
ジェネリック医薬品のスキニーラベルと「誘引侵害」⇒カーブアウトして承認を得たため、ラベルにCV適応の明示的記載がないジェネリック医薬品につき、以下の各事情から、非侵害用途と侵害用途の両方を含む可能性がある。
<1>ラベル中の「臨床試験」のセクションに記載されている患者群が、特許発明と重複している。
<2>ジェネリック医薬品に関する被告の声明で、売上の大部分がCV適用によると言及した。
<3>幅広いカテゴリーで宣伝していた。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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