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東京地判令和3年(ワ)10171【折り畳み式テーブル】<國分>

3 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-08-08(日本時間)

東京地判令和3年(ワ)10171【折り畳み式テーブル】<國分>

*「離間付勢手段」について、明細書中の対応部分においても、「2つの脚部材を相互に離間するための」付勢手段であるとされている」以上の限定はされていない。

⇒機能的クレームとは解釈されなかった。

⇒文言充足

(判旨抜粋)

 …「離間付勢手段」は、上記の構成要件Cの記載から、「天板下面」に配置され、「天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある」「2つの脚部材」を「相互に離間する」方向に付勢できる手段を意味すると認められる。…

この点に関し、被告は、構成要件Cは、いわゆる機能的クレームであるから、その技術的範囲は、本件明細書に開示されているものと同一構造のもの又はその均等物に限られると主張する。しかし、「離間付勢手段」について、特許請求の範囲において被告が主張するような限定はされていないし、構成要件Cに対応すると解される本件明細書の記載部分においても、「2つの脚部材を相互に離間するための」付勢手段であるとされている(【0009】)以上に何らの限定もされていない。したがって、被告の上記主張を採用することはできない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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