【著作権等管理事業法16条「正当な理由」】令和3年(ネ)10047<菅野>
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:著作権
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-23(日本時間)
【著作権等管理事業法16条「正当な理由」】令和3年(ネ)10047<菅野>
ライブハウス経営者がJASRACと楽曲の利用許諾契約を締結せず。
⇒JASRAC勝訴したが、支払わなかった。
⇒JASRAC許諾拒否
⇒「正当な理由」あり
※経営者は使用料を受領していなかったが、演奏主体と認定された。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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