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【著作権等管理事業法16条「正当な理由」】令和3年(ネ)10047<菅野>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-08-23(日本時間)

【著作権等管理事業法16条「正当な理由」】令和3年(ネ)10047<菅野>

ライブハウス経営者がJASRACと楽曲の利用許諾契約を締結せず。

⇒JASRAC勝訴したが、支払わなかった。

⇒JASRAC許諾拒否

⇒「正当な理由」あり

※経営者は使用料を受領していなかったが、演奏主体と認定された。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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