令和3年(行ケ)10129【…標的DNAを切断するための組成物】<菅野>⇒『容易の容易』ではない
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-08-25(日本時間)
令和3年(行ケ)10129【…標的DNAを切断するための組成物】<菅野>
Cas9ポリペプチドへの核局在化シグナルの付加(相違点2)は、引用発明のCRISPR/Cas系を真核細胞へ適用しよう(相違点1)と試みると同時に当然導き出される
⇒『容易の容易』ではない!!(2段階ではない)
(判旨抜粋)
…核局在化シグナルはタンパク質を真核細胞の核内に移行させるための常套手段であるから、引用発明のCRISPR/Cas9系を 真核細胞に適用しようとすること、すなわち、Cas9ポリペプチドを真核細胞の核内に移行しようとするならば、真核細胞の核内に移行する手段を採用するのは至極当然のことであり、Cas9ポリペプチドへの核局在化シグナルの付加は、引用発明のCRISPR/Cas系を真核細胞へ適用しようと試みると同時に当然導き出されることである。そうすると、核局在化シグナルの付加は、真核細胞に適用されたCRISPR/Cas9系との構成を前提にしてこれに対して更に改変を加えるというものではなく、いわゆる「容易の容易」に当たるようなものではない。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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